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鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令 抄
(昭和二十七年二月九日政令第十九号)

最終改正:平成一六年一二月二七日政令第四二二号

2  この政令施行の際、現に前項に規定する区域に適用されている法令の規定による小学校及び中学校(以下「従前の学校」という。)は、それぞれ学校教育法 及びこれに基く命令の規定により設置された小学校及び中学校とみなす。
3  従前の学校を卒業した者は、学校教育法 及びこれに基く命令の規定による小学校又は中学校を卒業したものとみなす。
4  前二項に定めるものを除く外、従前第一項に規定する区域に適用されていた法令で学校教育法 、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)若しくは旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、学校教育法 、旧国民学校令、旧教員免許令若しくは旧幼稚園令又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令(これらの法律又は命令を実施するための教育委員会規則を含む。)中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
5  政令第十三号による鹿児島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に教育委員会が設置されるまでの間、同村の教育に関する事務のうち、鹿児島県内の他の村又はその長の権限に属する教育に関する事務と同一のものは、同村又はその長の権限に属するものとし、当該事務以外のものは、鹿児島県教育委員会が所管する。
7  教育職員免許法施行法第二条第一項 の表の第二十五号の上欄ロ、社会教育法 附則第二項 、社会教育法 の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)附則第三項 、第五項及び第七項並びに文化財保護法 附則第三条第四項 及び第四条第一項 中「この法律施行の際」とあるのは、「鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(昭和二十七年政令第十九号)施行の際」と読み替えるものとする。

   附 則

 この政令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。
    附 則 (昭和二七年三月五日政令第三七号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)

 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。